昭和24年11月15日発足
昭和60年6月7日機構改革により規約制定
昭和61年4月1日施行(最新の改正:平成30年6月19日)

≪目的≫ 
会員相互の協力によって、大学・学部の質的向上と教育に関する学術の発達を図り、もってわが国教育の振興に寄与すること。(規約第4条)

≪組織≫ 
国立大学法人のうち教育に関する学術の研究及び教育者養成を主とする大学・学部を会員として組織する。(規約第2条)

≪役員等≫ ~任期は2年~
(1)役員
協会に、次の役員を置く。役員は、協会の理事となり、理事会を構成する。(規約第6条)
①会長(1人)  評議員のうちから理事会が選出する。
②副会長(2人) 評議員のうちから理事会が選出する。(うち1人は地区会長から選出される)
③地区会長(9人)各地区会の評議員が互選する。(規約第27条)

(2)監事(2人)
評議員のうちから理事会が選出する。(規約第9条) 

(3)評議員(159人)
原則として、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ1人を選出する。(規約第12条)
①会員を代表する学長・学部長
②会員の大学教員
③会員の附属学校教員

≪理事会≫
主要事業の立案、予算案、決算書案、規約の改廃案、事業報告の作成及びその他一般的な事項の審議決定並びにその他緊急を要する事項を処理する。(規約第14条)
会長が随時招集する。(規約第16条)
*現在年2回 5月中旬・2月上旬に開催

理事連絡会
当面の諸課題等について意見交換等を行う。

特別委員会・課題別プロジェクト
協会として対応する必要がある特別な事項を審議するために特別委員会を、また協会として調査研究の必要のある特別な事項に対応するために課題別プロジェクトを置くことができる。(規約第18条)

≪評議員会≫
主要事業、予算、決算、規約の改廃及びその他重要な事項を審議決定する。(規約第20条)
毎年1回会長が招集する。会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。(規約第22条)
*現在年1回 6月中旬頃に開催

≪地区会≫
次に掲げる9地区に地区会を置く。(規約第25条)
 北海道、東北、関東(山梨県を含む)、北陸(長野県を含む)、東海(三重県を含む)、近畿、中国、四国、九州
地区会は、当該地区会員に所属する教員により、教育者養成の理論及び実際に関する研究等、協会の目的に即した事業を行う。地区事業を推進するために、研究部門等を置くことができる。(規約第26条)

≪常置委員会≫
協会事業に関する事項を企画立案又は調査研究するため、理事会の下に次の常置委員会を置く。(規約第30条)
(1)企画・調査研究委員会
①高等教育政策やその他教育政策等に関する提言・提案等を行うための事項
②教員養成制度に関する事項
③教員養成を行う学部及び大学院並びに附属学校の基準や課題に関する事項
④教育者養成の理論及び実際に関する事項
⑤教育の内容及び方法等に関する事項
⑥附属学校の研究活動に関する事項
⑦その他企画・調査研究委員会が必要と認めた事項
(2)年報編集委員会
①日本教育大学協会年報の編集に関する事項
②その他年報編集委員会が必要と認めた事項

≪全国研究部門等≫
協会事業を推進するため、理事会の議を経て全国研究部門等を置く。(規約第31条)
*現在 教科等部門20部門 学校種別部会8部会

≪研究集会・協議会≫
(1)研究集会
協会の構成員が教育者養成の理論と実際に関する調査研究等を発表及び協議する。
全体討議・課題ごとの分科会により研究を深める。
*年1回 各地区会の持ち回りにより開催

(2)学長・学部長等連絡協議会
教員養成大学・学部における教育者養成に関する諸問題について協議を行い、教員養成大学・学部の充実を図る。
学長・副学長・学部長・学部主事、分校主事及びこれに準ずる者が参加。
*年1回 10月頃に開催

(3)附属学校連絡協議会
学校教育及び附属学校における教員養成の諸問題について協議を行い、附属学校の充実を図る。約300校の校園長及び副校園長が参加。校園長分科会及び副校園長分科会を設けて、必要に応じて、重要な課題について協議、検討することができる。
*年1回 6月に開催

(4)全国研究部門代表者連絡協議会
全国研究部門等間及び理事会との連絡調整を図る。
部門等の代表28人及び協会長の指名する理事が参加。
*年1回 1月に開催

≪広報等≫
(1)「日本教育大学協会研究年報」
教育に関する調査研究の成果の蓄積及び情報発信を行う媒体として刊行する。
*年1回 3月末頃に刊行

(2)日本教育大学協会「概要」
*年1回発行

その他、必要に応じてシンポジウムの開催や各種調査等を実施